(タイトルをクリックすると、詳しい内容が表示されます) 赤い羽根子どもと家族の緊急支援 第4回助成募集 (1月20日消印有効)
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分野 | 子ども |
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趣旨 | 新型コロナウイルス感染症の影響により人と人との関わり方が大きく変化しています。本会では、中央共同募金会及び都道府県共同募金会と協働して行う全国キャンペーンとして、子どもとその家族をめぐる生活課題に対して行われている「つながることを あきらめない」支援活動への助成を3回にわたり行いました。 第3波とっもいえる状況となっている現在。少しの期間なら乗り切れたことも、踏ん張り続けることが大変だと感じている方は少なくないはずです。身近な地域で、実際に手をつなげなくとも、心の手を差し出す活動が展開されています。“この状況をなんとかしたい”と活動を続けようとする団体を支援することで、人と人とのつながりをたやさない社会を目指すため、本助成事業(第4回)を実施します。 |
募集 | 赤い羽根子どもと家族の緊急支援 第4回助成募集 【助成対象団体等】 団体名義の口座を持つ下記の民間非営利団体。法人格の有無は問いません。 ア)従来から活動を展開している団体 イ)これから活動をはじめようとしている団体 ウ)中間支援組織 【例】ボランティアグループ、NPO法人、社会福祉法人、 地区社協、自治会、法定単位民児協等 【助成対象事業】 コロナ禍における地域の子どもと家族をめぐる生活課題や、そこから派生して日常生活に困難を抱える方々を支援する様々な活動を対象とします。なお、団体が行っている通常活動の範囲内での活動は対象外としますが、活動方法を工夫するなど、感染症対策を施して展開する支援活動については対象となります。また、申請時より前に開始された活動も対象とします。 【例】 ・子育て支援の活動 ・子ども食堂・地域食堂の形態を変えて居場所や食事を提供する活動 ・相談、メンタルケア等の支援をする活動 ・高齢者の見守り活動 ・DV、児童虐待を受けた方への支援活動 ・生活困窮世帯に食事を届ける活動 ・ひとり親家庭を支援する活動 ・子どもの学習機会を確保するための活動 ・外国人への支援活動 ・引きこもりの方の支援活動 ・事業の広告・啓発に関する活動など ※中間支援組織に関しては以下の事業も対象とします。 地域で活動する団体のコロナ禍における活動継続、新規立ち上げを支援する活動。 【例】・相談会の開催(オンライン・対面) ・活動実態の調査など 【対象経費】 ①食材(飲食店が提供する弁当も可)や消耗品を購入した費用 ②食品や弁当の配送費 ③会場の賃借料 ④参加したボランティアの交通費(実費) ⑤チラシ等の印刷費・広報費 ⑥活動に要する機材・物品の購入、レンタルなど 【助成対象外となる事業】 〇人件費 〇他の助成金や公的補助等を受けている事業 (他の助成金を受けた期間と本助成に申請する期間が明確に区別できる場合には申請可) 〇政治、宗教等に利用されている傾向がある事業 〇営利を目的に行っていると認められる事業 【助成額】1団体当たり 1万円以上 上限10万円 【助成対象期間】 令和2年10月1日(木)~令和3年3月31日(水)までの間 【応募方法】助成申請書をホームページからダウンロードし、必要事項を記入の上、添付書類を郵送または下記メールアドレスへ送付してください。(押印不要) 【スケジュール】 12月23日(水)募集開始 1月20日(水)応募締切(消印有効/メール受信完了有効) 1月29日(金)助成決定(本会ホームページ公表)(予定) 3月31日(水)助成対象期間終了 4月末日まで 活動・精算報告書の提出(活動終了後1か月以内に提出。助成決定時に すでに活動が終了している場合には、2月末日までに提出してください。) ※第5回以降の募集も行う可能性があります。 |
応募・ 問合せ |
社会福祉法人 栃木県共同募金会 〒320-8508 栃木県宇都宮市若草1-10-6 とちぎ福祉プラザ内 TEL: 028-622-6694 FAX: 028-625-9643 Email: kyoubo@akaihane-tochigi.or.jp 件名に「緊急助成応募」と明記の上。 |
分野 | 福祉、まちづくり、学習、国際、その他 |
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趣旨 | とちぎコープは、より豊かな生活の実現を目標に、「食とくらしのパートナーとして最も信頼される存在」になる事をめざし、事業活動・組合員活動をすすめています。さらに、くらしを大切にし、つながりを広げる活動をすすめ、安心して暮らせる地域社会づくりに貢献することをめざしています。 この活動を進めるために、栃木県内で活動している「NPO法人(特定非営利活動法人)」とのネットワークを強め、NPO法人が継続して活動できることを支援するために2008年に「社会貢献基金」を創設しました。 この「社会貢献基金」をもとに、NPO法人の皆様をご支援させていただくためのNPO法人助成金制度を開始しました。 |
助成対象団体 | とちぎコープが助成する団体は以下の要件を満たすNPO法人です。 1)NPO法人(特定非営利活動法人)として法人格を有し、 栃木県内で1年以上の活動実績のある団体とします。 2)政治・宗教活動を目的とするものや営利を目的とする事業は対象としません。 3)1団体で応募できる件数は1件に限ります。 4)活動終了後、決算・活動報告書を提出していただきます。 (助成団体に直接ご連絡いたします) 5)とちぎコープから過去に助成を受けた団体でも対象となります。 |
助成期間と助成金額 | 1).対象年度の事業活動および運営費用に対して助成いたします。 2).助成金額は、1団体年間30万円を上限に補助いたします。 |
選考基準 |
助成する団体の選考は「とちぎコープNPO法人助成金規則」に基づき、審査委員会が行います。 選考にあたっては、地域住民のくらしや文化が向上し、社会発展のための活動や調査研究などを重視し、以下の内容を総合的に判断します。 また、書類及び必要に応じて聞き取り調査・団体訪問等をおこなう場合があります。 |
NPO法人助成金の選考基準 | 『対象: NPO法人(特定非営利活動法人)として法人格を有し、 栃木県内で1年以上の活動実績のある団体とします。』 『活動: 地域住民のくらしや文化、教育、福祉の向上に繋がる取組、自然や環境に配慮した循環型社会の形成に繋がる取組みなど、幅広い分野の活動を対象とします。』 『地域や市民への貢献度: 社会的ニーズを的確にとらえ、有効な事業を展開している。』 『資金調達と経費の妥当性: 自己努力により資金確保に努め、費用の 使い方にも十分配慮が見られる。』 『先駆性・独創性: 社会への新たな問題提起につながる。』 『継続性: 活動実績が評価でき、将来的にも継続性がある。 『透明性: 組織の広報や情報などが積極的に発信されて、透明性がある。』 『その他: 行政や他団体、他機関からの助成や支援の如何に関わらず 助成対象とします。但し、申込書には記載していただきます。』 |
活動報告の提出 |
助成金を受けた団体は、決算及び活動報告を提出していただきます。報告書を受けて、別途ヒアリング・訪問等をおこなう場合があります。また、報告書の中から、活動内容をとちぎコープの広報誌等に掲載する場合があります。 |
募集期間 | 2020年11月20日(金)~2021年1月20日(水) ※消印有効 |
申し込み方法 | ◆申込書類: 1)2021年度とちぎコープNPO法人助成金申込書 2).貴法人の公開されている2019年度活動計算書、貸借対照表を添付してください。 3).団体の広報誌、会報、その他活動内容がわかるもの 総書類枚数10枚以内(写しをとる場合は、できるだけA4版にしてください。また、冊子などを提出する場合は、該当するページに「付箋」を貼ってください。) ※申し込み書類は返却できません。 ◆申し込み方法: 下記住所まで郵送でお願いします。 〒321-0195 宇都宮市川田町858 とちぎコープ総合企画室 NPO法人助成金係 ※「助成申込書在中」と朱書きしてください。 |
お問い合わせ | とちぎコープ総合企画室 NPO法人助成金係 TEL: 028-634-5117(受付時間 月曜~金曜 9時~18時) FAX: 028-634-5114 |
関連リンク | とちぎコープNPO法人助成金制度 募集要項 https://tochigi.coopnet.or.jp/info/2020/11/056285.html |
分野 | 国際交流・国際交流 |
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趣旨 | 市内の団体の国際交流活動などに関する事業に対し、宇都宮市市民交流活動推進補助金の助成を行います。 |
募集形式 | 【応募条件】 (1) 申請団体が自ら企画・運営する事業であること。 (2) 姉妹・文化友好都市等(以下「姉妹都市等」とする。)を訪問する場合を除き,宇都宮市内で実施する事業であること。 (3) 日程及び事業内容が具体化していること。 (4) 政治,宗教,営利目的でないこと。 (5) 広く一般の市民の参加を募集すること。 (6) 国又は地方公共団体や公益財団法人など,他の団体から補助を受けていないこと。 (7) 宇都宮市に事務所(活動の拠点)を置くこと。 【対象事業】 本市に事務所を置く団体が行う下記の事業 ・姉妹・文化友好都市との友好親善交流を目的とした事業 ・外国人住民の自立化支援、日本人との共生を目的とした事業 ・市民のための国際理解の促進及び国際協力活動に関する事業 【補助対象経費及び助成額】 ・姉妹・文化友好都市を訪問する場合及び姉妹・文化友好都市からの訪問団を受入れる場合: 通訳及び翻訳にかかる経費、国際親善に関する活動にかかる経費(記念品、会場費、物品運搬費、学校体験、日本文化紹介等)、事前研修費、ホストファミリーへの謝金(実費相当分)、訪問団の送迎にかかる経費の2分の1以内の額(上限145,000円) ・上記に該当する場合を除き、宇都宮市において事業を実施する場合: 団体の事業の実施に直接必要な経費のうち、2分の1以内の額(上限50,000円) |
期間 | 【実施期間】 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間に実施する事業が対象 |
応募方法 | ・申込様式のダウンロードは宇都宮市市民交流活動推進補助金 HP 申請様式に必要事項を記載し、国際交流プラザへ直接または送付し、提出してください。 なお、随時、受付・選考を行い、予算の上限に達した時点で締め切ります。 |
問合先 | 【問合せ・申込み】 宇都宮市市民まちづくり部 国際交流プラザ 〒320-0026 宇都宮市馬場通り4丁目1番1号 うつのみや表参道スクエア5階 TEL : 028-616-1567 FAX : 028-616-1568 メール: u1820@city.utsunomiya.tochigi.jp |
分野 | 市民活動団体支援 |
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内容・対象団体 | 【内容】 大竹財団では、主旨、活動目的を共にし、社会問題解決に取り組む個人、NGO、NPOに助成金を給付しています。 助成金を必要とされる方は、当財団の主旨や活動目的等をご理解いただいた上で、下記の提出書類を郵送にてご申請ください。 理事会にて随時審査をし、給付の可否を決定いたします。 ご不明な点がございましたら、事務局までお問い合わせください。 【対象団体】 公益、社会問題の解決に取りくむ事業をおこない、日本国内に事務所や連絡先をもつNPO、任意の市民団体、ボランティアグループ、個人 ※ 対象外となる事業、団体 ・特定の政治団体・宗教団体の活動を支援する事業(または活動履歴がある) ・営利を目的とした事業 ・国際交流を主な目的とした事業 ・学術研究・技術開発 ・学術論文の出版 ・専門家・関係者のみ出席可能なイベント ・チャリティーイベント ・高校・大学生等の学内サークル活動 ・自然共生ふれあいイベントや学習プログラム等 ・音楽イベント、アートイベントなど ・地域おこし、まちづくり等の事業 ・その他、当財団が不適切と考える事業 |
助成対象案件 | 【優先助成分野】 ① 平和 ② 環境/資源エネルギー ③ 人口/社会保障 ④ 国際協力 |
募集形態/選考方法 | 【募集形態】 公募 【選考方法】 理事会による選考 |
助成金額 | 上限 50万円 |
お申し込み期間 | 通年。 年間を通じて申請を受け付けています。なお、ご申請から可否の決定に至るまでには通常1ヶ月ほどのご猶予をいただいております。 事業の開始時期を考慮し、余裕をもってご申請ください。 ※ なお、事業開始時期が直前に迫っている事業(1カ月未満)や既に始まっている事業は助成対象外ですのでご注意ください。 ゴールデンウィークや年末年始などの時期は1カ月よりもさらに余裕をもってご申請ください。 |
お申し込み方法 | 【申込方法】 申請書とともに下記書類を添付(1,4の書類は必須。5,8は任意)の上、郵送にてご申請ください。 (郵送の際、封書おもてに「助成金申請書類在中」とご明記ください) 1.申請書 <申請書フォーム/Word形式/22.0KB> 2.申請団体(または個人)活動主旨紹介 3.申請事業の主旨説明書(事業計画書) 4.申請事業収支予算書 5.当該年度事業計画書、前年度事業報告書・決算書 6.団体の定款・寄付行為または規約 7.申請団体の意志決定機関の構成員名簿 8.その他書類(団体パンフレットや会報誌など) 【応募、審査、事業終了までの流れ】 1.申請内容のご相談 (残念ながら応募されてくる申請事業には対象外の申請が多数ございます。 当財団助成金事業として対象となりうるかどうか等、申請前に必ず電話もしくはメールで事前に事業内容をご相談ください。 事前相談なしに、書類を送られても助成申請は受理いたしません。 必ず事前にご連絡ください) 2.申請 3.一次審査(書類選考) 4.二次審査(面談) 5.助成金給付可否決定通知送付 6.助成金振込 7.事業実施 8.完了報告 9.事業完了報告書提出 10.事業評価/情報公開 |
その他 | 【留意事項:事業の実施と事業報告について】 1.事業計画の変更について やむを得ない事由により提出した申請内容と相違が生じた場合(一部変更や遅延など)は、その旨を速やかにご連絡いただいたうえ、「事業計画変更届」を提出し、承認を受けてください。 ※「努力の末、節約できた」予算、諸事業によって支出しなかった予算など、これらについても事業計画の変更にあたります。必ずご報告をお願いします。承認を受けず事業内容を変更された場合、「助成金給付の取り消し」となりますので、必ずご連絡いただきますようご注意ください。 2.助成事業の表示について 助成事業の実施に際して、当財団から助成を受けたことがわかるよう助成表示をおこなってください。 例)本事業は、財団法人大竹財団の助成金を受けて実施しています。 3.事業終了報告書の提出 事業終了の後には速やかに事業報告書、決算報告書、または成果物等のご提出をお願いします。(1ヶ月以内を目処に) 4.助成金給付の取り消し 万一、下記の事項に該当した場合は、助成金給付の全部または一部取り消しをおこないます。 ・申請内容に不正があったと当財団が認めた場合 ・承認を受けず事業計画の全部または一部を変更したと当財団が認めた場合 ・助成金の使途変更に正当な理由がないと当財団が認めた場合 5.助成金の返還 前項の規定により「助成金給付の取り消し」を受けた場合、指定の期日までに助成金の全部または一部の返還を求めます。 |
申請先/お問合せ | 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-5セントラルビル11F 財団法人大竹財団(事務局/担当:関盛) Tel 03-3272-3900 Fax 03-3274-1707 |
参考URL | 財団法人 大竹財団 助成金 http://ohdake-foundation.org/index.php/grant |
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